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貸切バス約款

貸切バス約款

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款とは、平たく言えば貸切バスの運送約款です。

適用範囲

バス会社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業(国土交通大臣の許可を受けて乗合旅客運送を行う場合を除く。)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。 バス会社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

係員の指示

旅客は、バス会社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
バス会社は、前項の指示を行うため必要があるときは、各車両ごとに当該車両に乗車する旅客の代表者の選任を求めることがあります。

運送の引受及び乗車券

運送の引受け

バス会社は、規定により運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。

運送の引受及び継続を拒絶する場合

  • 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき
  • 当該運送に適する設備がないとき
  • 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
  • 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
  • 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
  • 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業等運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
  • 旅客が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき
  • 旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
  • 旅客が監護者に伴われていない小児であるとき
  • 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
  • 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者。(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき

運送の申込み

当社に旅客の運送を申し込む者は、次の事項を記載した運送申込書を提出しなければなりません。

  • 申込者の氏名又は名称及び住所又は連絡先
  • 当社と運送契約を結ぶ者(以下「契約責任者」という。)の氏名又は名称及び住所
  • 旅客の団体の名称
  • 乗車申込人員
  • 乗車定員別又は車種別の車両数
  • 配車の日時及び場所
  • 旅行の日程(出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊又は待機を要する場合はその旨その他車両の運行に関連するもの)
  • 運賃の支払方法
  • 運賃の割引の適用を受けるときは、その旨
  • 特約事項があるときは、その内容

旅行業者との関係

旅行業者との関係の明示

当社は、旅行業者から旅客の運送の申込みがあった場合には、当該旅行業者と旅客又は契約責任者の関係を企画旅行と手配旅行の区分により明確にするように求めます。

企画旅行の場合の取扱い

当社は、旅行業者が企画旅行の主催のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます。

手配旅行の場合の取扱い

当社は、旅行業者が手配旅行の実施ため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者に手配旅行の実施を依頼した者と運送契約を結びます。この場合において、当該旅行業者が手配旅行の実施を依頼した者の代理人となるときは、当該旅行業者に対し、代理人であることの立証を求めることがあります。

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